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◇特定技能外国人表(推薦者表)の代理取得のご依頼も承ります。
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◇入国制限で厳しい今だからこそ、特定技能への変更に目を向けてみませんか?
◇2021年11月18日 ブログ更新 「【速報】特定技能の在留期間が実質無期限に!?」
◇2021年11月9日 ブログ更新 「入国再開 ー技能実習生についてー」
技能実習制度と特定技能による外国人受け入れの拡大
技能実習法が平成29年11月1日に改正施行されました。
技能実習生としての外国人材の育成交流を目的として、活発かつ適正な制度の利用が期待されています。
さらに、現在、宿泊業における実習生受け入れが検討されており、ますます注目を集める制度となっています。
また、国内外で行われる技能試験と日本語試験または技能実習を3年間良好に終えた実習生が更に5年の間、日本で働くことのできる在留資格「特定技能1号」が平成31年4月1日から始まります。
今後、これらの制度を元にした外国人の受け入れも技能実習制度と合わせて大幅に進むことになります。
技能実習・特定技能サポートセンターでは、こうした外国人労働者の受け入れ拡大で増加する在留資格手続きをはじめとする外国人受け入れ支援を、会社様、協同組合様、個人事業主様に対して行っております。
技能実習生の受け入れのためには?
会社など営利法人が技能実習生を受け入れるためには、
①自分たちで事業協同組合を設立し、監理団体許可を得て、実習生の受け入れを開始する
②外部の監理団体(事業協同組合等)に加入し、実習実施者(受け入れ先企業)の一つとなる。
以上の2つの方法があります。
当センターでは、入管業務に精通し、多くの監理団体を設立・運営支援している行政書士が、主に①の事業共同組合の設立から監理団体許可、運営、外部監査など、技能実習生受け入れのために必要な作業を代行し、また運営について実績豊富なコンサルタントとして御社の技能実習生の受け入れをサポート致します。
業務対応地域
全国対応しております。
福岡県全域・佐賀県東部・長崎県東部・熊本県北部に関しては交通費、宿泊費等頂いておりません。
その他の地域に関しましては交通費、宿泊費を別途請求させていただきます。
※当センターでは、主に一から監理団体を作り、外国人技能実習生を受け入れようと考えておられる方のサポートを行っておりますが、外部の監理団体に監理を委託して技能実習生を受け入れることも可能です。当ホームページでは外部の監理団体を使う方法については詳細に記述致しませんが、問い合わせ、外部監理団体へのご紹介などは承っておりますので、お気軽に「ご依頼・ご相談」ページからお尋ねください。
※技能実習制度においては、海外と取引のある大きな会社が単独で技能実習生を受け入れる企業単独型と、複数の中小企業などが集まって実習生を受け入れる団体監理型があります。当ホームページに記載されているものは団体監理型についての記述となっています。企業単独型のご相談については、別途「ご依頼・ご相談」ページからお問合せください。