技能実習生は、入国すればすぐに実習先で働けるわけではありません。
実習先へと向かう前に、「入国後講習」を1カ月~2カ月受ける必要があります。(多くの場合1カ月です)
講習の内容としては
①日本語
②日本での生活一般に関する知識
③出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知った時の対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
(以下、法的保護講習)
④そのほか日本での円滑な技能等の習得等に資する知識
とされています。
講習は一般的に160時間以上行われ、特に「法的保護講習」については、「技能実習法」「入管法令」「労働関係法令」「その他法的保護に必要な情報」と細かく規定されており、各2時間、合計8時間以上実施することとされています。
また、「法的保護講習」については、講師について、専門的な知識を有する者であることとされており、行政書士などの専門家がこれに当たるのが一般的となっております。
当センターにおいては、入国後講習の講師として優れた実績を有する行政書士にこれを依頼することができます。