新たな外国人材の受け入れに関する新たな発表について(特定技能)

平成31年2月8日、特定技能に関する新たな発表がありました。

この中で最も注目すべき部分は登録支援機関として登録を行うための要件が一部公開されたということでしょう。

 

登録支援機関とは?

4月改正の新たな出入国管理法においては、特定技能1号及び2号で入国・在留する外国人に対し、日本語の教育支援や日本での生活における生活支援、相談等を提供すべきとされています。

この支援・相談は、受け入れ機関自身が行うか、登録支援機関に委託して行うこととされています。

 

登録支援機関の要件について

一、 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

ニ、 以下のいずれかに該当すること

1.登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること

2.登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業

務に従事した経験を有すること

3. 選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること

4.上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認めら

れていること

三、 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

四、支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

五、 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

六、5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと

など

 

となっております。この中でも特に重要なのがニの各要件

1.登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること

2.登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業

務に従事した経験を有すること

3. 選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること

4.上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認めら

れていること

ですね。

 

申請取次を行う行政書士に関しては、「2.登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること」に該当すると考えて良さそうですね。

外国人を顧客とした職業紹介業等も恐らくここに該当することを想定されているでしょう。

技能実習の監理団体はどこに入るのか?

技能実習の監理団体はそれ自体が受け入れを行っているわけではないので1に該当するとは思えません。

また、監理団体はあくまで非営利団体なので、”報酬を得る目的で”という構成要件に合致せず、2にも該当しないとされそうです。

ですので、監理団体としては3の支援担当者を条件を満たす形で選任するか、4の条件を満たすものとして特別に認められるかの2つのルートを考える必要があるでしょう。

もう一つ開示されている登録支援機関の要件

上記条件を満たすのは比較的容易かもしれませんが、もう一つの条件として、

「外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)」

という要件が別の場所に提示されています。

あくまで「例」であり、これ以外の要件を満たせば登録が可能なのか、これを含めたすべての要件を満たしてはじめて登録できるのかは依然不明ですので、やはり今後の詳細を待つ必要があります。

今後の特定技能に関する大まかな流れの発表

12月25日の受け入れ方針、要領の発表以来、ほとんど情報が出てこなかった特定技能に関する情報ですが、今回の発表でようやく4月までの流れが判明しました。

このほか、2月初旬から特定技能に関する都道府県説明会の実施が予定されており、こうした各説明会等を通して全容が判明していくようで、動向を注視していく必要があります。

 

新たな外国人材の受け入れについて PDF

http://www.moj.go.jp/content/001282796.pdf

法務省該当HP

http://www.moj.go.jp/nyuukokuk…/…/nyuukokukanri01_00127.html

 

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