去年の末頃から確定事項として情報は出回っていましたが、漸く技能実習に宿泊業が追加されます。
今まで旅館やホテルなどでは、外国人宿泊客の多いところに限り、当該宿泊客の母国語の通訳・翻訳業務を行うため、高度人材としての「技能・人文知識・国際業務」という在留資格で就労が可能でした。(または留学生などのアルバイト)
今回の技能実習移行対象職種※1への追加により、通訳・翻訳業務に留まらず、接客や客室の清掃、施設内調理や配膳作業等に外国人実習生が携わることが予想され、3年間良好に実習を修了すれば、4月1日から新たに追加された「特定技能1号」への無試験での変更が可能になります。
※1 「移行対象職種」とは、1年を超えて2年以上技能実習を行うことのできる職種。技能実習は1年目は技能実習1号、2年目以降は技能実習2号という在留資格で実習を行うことになるため、1号から2号へ移行できる職種という意味で「移行対象職種」と呼ばれます。