令和3年3月16日付の官報により、技能実習の移行対象職種を新たに追加するとの省令が公表されました。
この新たな職種は、
●鉄道施設保守整備(軌道保守整備作業)
●ゴム製品製造(成形加工作業・押出し加工作業・混練り圧延加工作業・複合積層加工作業)
の2種です。
鉄道施設保守整備については、
軌道を構成する部材の 交換又は規定された構造に するため に 整備を行う作業
であることとされています。
なお、技能実習生が行った作業の仕上がりについて、各鉄道事業者が定める基準を満たすことを確認する有資格者等を必ず配置する体制をとることを審査の基準として定めています。
※有資格者等=軌道保守整備作業に関して行われる作業の仕上がりを確認する者として、各鉄道事業者が認めた作業責任者(工事管理者等)
いわゆる鉄道保守点検作業が該当する形です。
また、ゴム製品製造職種の各作業については下記の通りとなっています。
○成形加工作業:成形機である圧縮成形機、射出成形機のいずれか1つ以上を用いて、又はこれらを組み合わせて用い て、熱及び圧力を加えることによって型(金型)でゴム材を所定形状に加工を行う作業
○押出し加工作業:押出設備を用いて、型(ダイ)を通し、ゴム材を連続的に出して所定形状に加工を行う作業
○混練り圧延加工作業:混練り圧延設備である混練機、ロール機、カレンダーロール機のいずれか1つ以上を用いて、又はこれらを組み合わせて用いて、型(ロール)でゴム材と配合剤を混練りした後、所定形状(シート形状等)に加工を行う作業
※さらにこの作業については、下記の要件が定められています。
①技能実習指導員((一社)日本ゴム工業会が提示した基準の技能を有し(一社)日本ゴム工業会に登録した者)により常時補助を行い、技能実習指導員が実習生のすぐそばにおり、緊急時の設備停止を保証できること。
②(一社)日本ゴム工業会が提示したチェックリストに基づき、技能実習指導員が常時補助を行っていることを技能実習責任者が毎日チェックを行い、その結果を保管すること。
③複数の職種及び作業による技能実習にて本職種及び作業を実習する場合は、本職種及び作業を主たる職種及び作業として実習する必要がある。
○複合積層加工作業:複合積層設備を用いて、2つ以上の材料をゴム又は接着剤の粘着力で積層しながら型(ドラム、芯金)により所定形状に加工を行う作業
※なお、ゴム製品製造に関しては、すべての作業について第3号への移行はできず、第2号までの移行対象職種となっています。
当該職種・作業によって製造される製品は、タイヤや運送機械に使われるゴムベルト、パッキンといったゴム製品が該当することになります。
以上、上記二職種の作業内容について、さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省の技能実習計画審査基準(下記リンク先)にてご確認の上、技能実習生の受入れや監理団体許可申請をご希望の事業者様はぜひ、当事務所にお気軽にご相談ください。