先のブログでお知らせしました通り、11月8日より日本と海外の往来再開が開始されました。
待期期間についても新たな緩和措置が取られており、その概要は図のとおりです。
入国できる対象者には『技能実習生』も含まれており、受入再開を望んでいた事業者様、監理団体様におかれましては、待ちに待った朗報となったこととご推察いたします。
しかし、技能実習生・留学生については、入国待ちの人数が非常に多く、全ての希望者の来日にはまだまだ時間を要するのが現状です。
そこで政府は、在留資格取得時期が早い技能実習生・留学生から優先的に手続きを進めていく方針を打ち出しており、また、受入先にも今回の対象となる条件を付しています。
さらに、技能実習生と留学生については、原則14日間の待期期間を維持し、日本が認める3種のいずれかのワクチンを2回接種した方についても、最短10日間の短縮までしか認められないという非常に厳しい措置となっています。
『技能実習』について具体的に付された条件は以下の通りです。
この条件にある『一般監理事業の許可を得た監理団体』とは、高い水準を満たす優良な監理団体であると技能実習機構に認められた団体を指し、特定監理事業の許可を得た監理団体は今回の対象外です。
立ち上げから間もない監理団体様は特定監理事業の許可しか得られませんし、全国の半数ほどの団体様が現段階では対象外となりますので、ご注意ください。
条件に当てはめると、今月業所管省庁に申請が可能となるのは、①過去3年行政処分を受けていない②一般監理事業の監理団体が受け入れを行っている③在留資格認定証明書の作成日が去年の1月~6月の間である技能実習生に限るということになります。※上記期間は入国時期ではないことにご注意ください。
業所管省庁への申請については、受入責任者(技能実習生を雇用する企業等)が主体となって行うこととなっておりますが、新型コロナウイルス感染症対策責任者として監理団体に申請業務を委託することも可能です。
こうした厳しい条件が付されているとは言え、あくまで混雑を避けるために優先順位をつけた措置ですので、順次受入が進んでいけば、この条件は緩和され希望者が入国できる状況となっていくことが期待されます。
今後も政府の緩和措置等の情報に注視し、新たな方針が発出された際には、また情報を更新していきます。申請の代行・ご相談も承っておりますで、入国準備に際しご不明点等ございましたら、当所までどうぞお気軽にご相談ください。