監理団体許可の要件の一つとして、「外部役員又は外部監査人の措置を実施していること」というものがあります。
「外部役員又は外部監査人」は3か月に1回以上、監理団体事業所への監査を行い、年に1度以上、監理団体が実習実施者に対して行う監査に同行して監査することが義務づけられています。
監理団体の多くは、「外部監査人」を入管・技能実習法の専門家である行政書士などに依頼されており、当センターでは、この「外部監査人」として依頼も承っております。
※平成32年までに外部監査人等になる者は、国が定めた研修を受講しておく必要があります
※当センターでは既に受講済み