1.事業共同組合の設立
事業協同組合とは会社等が4社以上集まって、取引などの競争力を高め、互いの利益のために共同事業を行う「非営利」法人です。
技能実習生受け入れのために必要な監理団体許可は「非営利」法人しか受けることができません。
共同事業の内容として、例えば、ガソリンの共同購入を行ったり、文房具、工作機械の共同購入、それぞれの従業員に対する教育・セミナーや福利厚生等、自由に設定でき、その種類も多岐に及びます。
技能実習はこの共同事業の一つとして、「外国人技能実習生の受け入れ事業」といった形で行われます。
事業共同組合設立のために要する期間は、およそ4~6カ月です。
2.監理団体許可
事業協同組合の登記が済んだら、次に監理団体許可を取る必要があります。
監理団体とは、外国人技能実習生を受け入れる際、実習先(実習実施者)で適正に実習が行われているか監理する団体のことであり、事業協同組合が当該許可を得て監理団体となります。
監理団体許可を得るために要する期間は、およそ3~4カ月です。
3.実習実施計画(技能実習計画)の認定
監理団体許可を得られたら、いよいよ技能実習生を受け入れる準備に入るわけですが、そのためにはまず、実習実施者が実習実施計画(技能実習計画)を作成し、認定を受ける必要があります。
実習実施計画とは、それぞれの実習生が実習先でどのような内容の実習を行うのか、きちんと計画しておくものです。これについて、技能実習機構に提出し、認定を得る必要があります。
実習実施計画の認定には、2カ月程度を要し、作成者のスキルにもよりますが、作成の期間などを考えれば3~4か月弱程度は必要です。
4.在留資格認定証明書の交付
実習実施計画が認定されれば、実習生を海外から呼び寄せる必要があります。
外国人である実習生を海外から呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書の交付申請を入国管理局に対して行い、証明書の発行を受けます。
この証明書を現地の実習生の元へ送付し、実習生はこれをもって、日本大使館や領事館などの在外公館に査証の発給を申請します。
査証が発給されれば、査証を得たパスポートと在留資格認定証明書を持って、ようやく日本へ入国・上陸することができます。
在留資格認定証明書の交付申請はおよそ審査に2週間かかり、証明書の海外への郵送、送出し国での査証手続きを考えると1カ月強と考えてください。
5.入国後講習
実習生が日本に入国しても、すぐに実習先で働けるわけではありません。
実習生は、入国後、1カ月から2カ月の入国後講習を受ける必要があります。
入国後講習の内容は、日本語教育や、日本の慣習・マナーといった一般的なことから、入国管理法・技能実習法・労働基準法等、実習生の法的保護のために必要な講習が行われます。
入国後講習は外部に委託することも可能ですし、監理団体が自ら行うこともできます。
6.実習先へ(実習実施者)
入国後講習が終われば、実習先での実際の実習に入ります。
雇用契約はこの時点から発効し、給料の支払い義務等が発生します。
実習先では、先に技能実習機構に提出した、実習実施計画(技能実習計画)に正確に沿った実習を行うことになります。