人材不足で大変だから外国人を雇用したい
でも。。。
こんな不安はありませんか?
日本語でコミュニケーション可能?
優秀な人材はいるの?
コストはどれくらい?
手続きが大変?
不法滞在だったら、、、?
…などなど
その不安わたしたちが解消いたします
前提として日本語能力、技能水準共に試験を合格した人材であり、
弊所が提携しているベトナム、タイ、ウズベキスタンの送り出し機関は、
いずれも高いレベルの教育カリキュラムを実施しており、即戦力としての
雇用が見込めます。
弊所は行政書士事務所です。士業である私たちが行うからこそ実現できる
適正かつ誠実なサポートを提供することをお約束します。
煩雑な手続きをワンストップで解決致します。
また、法務に精通したプロが担当しますので、外国人雇用が初めての
事業者様も安心してお任せいただけます。
ご相談いただいてから雇用までの大まかな流れ
①既に日本国内に在留している外国人を採用するケース
☜人材の選定は面談により選抜して頂くことが可能です。
☜登録支援機関と委託契約の締結
1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全てを登録支援機関に委託することが可能です。
☜主な添付資料
・受入機関の概要
・特定技能雇用契約書の写し
・1号特定技能外国人支援計画
・日本語能力を証明する資料
・技能を証明する資料 等
※スムーズに手続きが行われた場合2か月~4か月程度での就労開始が可能です。
②特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ(海外から来日する外国人を採用するケース)
☜人材の選定は面談により選抜して頂くことが可能です
☜登録支援機関と委託契約の締結
1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全てを登録支援機関に委託することが可能です。
☜主な添付資料
・受入機関の概要
・特定技能雇用契約書の写し
・1号特定技能外国人支援計画
・日本語能力を証明する資料
・技能を証明する資料 等
※スムーズに手続きが行われた場合3か月~6カ月程度での就労開始が可能です。
弊所では、外国人職業紹介から在留資格手続、雇用後に法的に必要とされる継続支援をワンストップで提供可能です。
既に雇用されている技能実習生の特定技能への在留資格変更手続きについてもお任せください。
案件によって必要手続きは異なりますので、是非一度お気軽にご相談ください。
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※参加希望の方は事前に下記問い合わせフォームよりご連絡お願い致します