14業種の特定産業分野

特定技能によって外国人労働者を受け入れるためには、特定技能試験(技能試験+日本語能力試験)に合格していること、もしくは技能実習2号を良好に修了していることが必要です。

 

またそれに加えて、就職する会社等が以下の14の業種に該当していることが必要です。

業 種 主たる業務 付随業務 該当事業者(日本標準産業分類)
1. 介護 

身体介護等

(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)

レクリエーションの実施、機能訓練の補助等 日本標準産業分類によらず、介護の技能実習受け入れ機関として公表されている介護施設
2. ビルクリーニング 建築物内部の清掃   建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録が必要
3. 素形材産業 鋳造、鍛造、金属プレス等

日本人が通常従事する関連業務は可

(材料・製品の運搬、加工品の切削・ばり取り・検査業務等)

鋳造製造業(中子含む)

鉄素形材製造業

非鉄金属素形材製造業

作業工具製造業

配管工事用付属品製造業(バルブ、コック除く)

金属素形材製品製造業

鋳造装置製造業

金属用金型・同部分品・附属品製造業

その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)

工業用模型製造業

4. 産業機械製造業 金属プレス、溶接、プラスチック成形等

日本人が通常従事する関連業務は可

(材料・製品の運搬、加工品の切削・ばり取り・検査業務等)

機械刃物製造業

ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

はん用機械器具製造業(但し消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野除く)

生産用機械器具製造業(但し素形材産業分野を除く)

管理、補助的経済活動を行う事業所(業務用機械器具製造業)

事務用機械器具製造業

サービス用・娯楽用機械器具製造業

計行基・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業

光学機械器具・レンズ製造業

5.電気・電子情報関連産業 電子機器組立て、プラスチック成形、溶接等

日本人が通常従事する関連業務は可

(材料・製品の運搬、加工品の切削・ばり取り・検査業務等)

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野を除く)

情報通信機械器具製造業

6. 建設 型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装 日本人が通常従事する関連業務は可

建設業

(建設業許可を持っていること)

7. 造船・舶用工業 溶接、塗装、鉄鋼、仕上げ、機械加工、電気機器組立て 日本人が通常従事する関連業務は可(資材運搬や清掃) 別途国土交通省による確認有
8. 自動車整備 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

日本人が通常従事する関連業務は可

(整備内容の説明及び関連部品の販売、清掃等)

自動車整備業
9. 航空

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

日本人が通常従事する関連業務は可

(事務作業、除雪作業等)

 
10. 宿泊 フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等

日本人が通常従事する関連業務は可

(館内販売、備品点検、交換等)

旅館・ホテル

その他のホテル業

(風営法の施設に当たる場合は不可、旅館・ホテル業の許可取得が条件)

11. 農業

(派遣形態可)

耕種農業全般

畜産農業全般(肉用牛含む)

日本人が通常従事する関連業務は可

(農畜産物の製造、加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)

農業

12. 漁業

(派遣形態可)

漁業

(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)

養殖業

(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫・処理、安全衛生の確保等)

日本人が通常従事する関連業務は可

①漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等

②養殖業に係る梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等

漁業

水産養殖業

13. 飲食料品製造業

飲食料品製造業全般

(酒類を除いた飲食料品の製造、加工、安全衛生)

日本人が通常従事する業務であれば可

食料品製造業

清涼飲料製造業

茶・コーヒー製造業

製氷業

菓子小売業(製造小売)

パン小売業(製造小売)

豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

14. 外食業 外食業全般
(飲食物調理、接客、店舗管理)
日本人が通常従事する業務であれば可

飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

(風営法の施設に該当する場合、不可)

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有料職業紹介事業許可取得(40‐ユ‐301235)