特定技能によって外国人労働者を受け入れるためには、特定技能試験(技能試験+日本語能力試験)に合格していること、もしくは技能実習2号を良好に修了していることが必要です。
またそれに加えて、就職する会社等が以下の14の業種に該当していることが必要です。
業 種 | 主たる業務 | 付随業務 | 該当事業者(日本標準産業分類) |
1. 介護 |
身体介護等 (利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等) |
レクリエーションの実施、機能訓練の補助等 | 日本標準産業分類によらず、介護の技能実習受け入れ機関として公表されている介護施設 |
2. ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 | 建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録が必要 | |
3. 素形材産業 | 鋳造、鍛造、金属プレス等 |
日本人が通常従事する関連業務は可 (材料・製品の運搬、加工品の切削・ばり取り・検査業務等) |
鋳造製造業(中子含む) 鉄素形材製造業 非鉄金属素形材製造業 作業工具製造業 配管工事用付属品製造業(バルブ、コック除く) 金属素形材製品製造業 鋳造装置製造業 金属用金型・同部分品・附属品製造業 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む) 工業用模型製造業 |
4. 産業機械製造業 | 金属プレス、溶接、プラスチック成形等 |
日本人が通常従事する関連業務は可 (材料・製品の運搬、加工品の切削・ばり取り・検査業務等) |
機械刃物製造業 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 はん用機械器具製造業(但し消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野除く) 生産用機械器具製造業(但し素形材産業分野を除く) 管理、補助的経済活動を行う事業所(業務用機械器具製造業) 事務用機械器具製造業 サービス用・娯楽用機械器具製造業 計行基・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 光学機械器具・レンズ製造業 |
5.電気・電子情報関連産業 | 電子機器組立て、プラスチック成形、溶接等 |
日本人が通常従事する関連業務は可 (材料・製品の運搬、加工品の切削・ばり取り・検査業務等) |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野を除く) 情報通信機械器具製造業 |
6. 建設 | 型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装 | 日本人が通常従事する関連業務は可 |
建設業 (建設業許可を持っていること) |
7. 造船・舶用工業 | 溶接、塗装、鉄鋼、仕上げ、機械加工、電気機器組立て | 日本人が通常従事する関連業務は可(資材運搬や清掃) | 別途国土交通省による確認有 |
8. 自動車整備 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
日本人が通常従事する関連業務は可 (整備内容の説明及び関連部品の販売、清掃等) |
自動車整備業 |
9. 航空 |
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
日本人が通常従事する関連業務は可 (事務作業、除雪作業等) |
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10. 宿泊 | フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等 |
日本人が通常従事する関連業務は可 (館内販売、備品点検、交換等) |
旅館・ホテル その他のホテル業 (風営法の施設に当たる場合は不可、旅館・ホテル業の許可取得が条件) |
11. 農業 (派遣形態可) |
耕種農業全般 畜産農業全般(肉用牛含む) |
日本人が通常従事する関連業務は可 (農畜産物の製造、加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等) |
農業 |
12. 漁業 (派遣形態可) |
漁業 (漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) 養殖業 (養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫・処理、安全衛生の確保等) |
日本人が通常従事する関連業務は可 ①漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等 ②養殖業に係る梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等 |
漁業 水産養殖業 |
13. 飲食料品製造業 |
飲食料品製造業全般 (酒類を除いた飲食料品の製造、加工、安全衛生) |
日本人が通常従事する業務であれば可 |
食料品製造業 清涼飲料製造業 茶・コーヒー製造業 製氷業 菓子小売業(製造小売) パン小売業(製造小売) 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 |
14. 外食業 |
外食業全般 (飲食物調理、接客、店舗管理) |
日本人が通常従事する業務であれば可 |
飲食店 持ち帰り・配達飲食サービス業 (風営法の施設に該当する場合、不可) |